2008年01月29日
前期高齢者
後期高齢者医療制度については2度ほど書きましたが、
今回は65歳以上75歳未満の前期高齢者について書きます。
今まで、退職者医療制度がありましたがこれが廃止されます。
(平成26年度までに退職した方が65歳に達するまでの間は、経過措置として現行制度は存続されます)
すなわち、医院で診療を受ける際に保険証と高齢受給者証が必要になります。
自己負担は、70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、医療の必要性が高い場合を除き、食費・居住費を自己負担します。
ここでの注意点は、
この新制度は、75歳以上が後期高齢者として加入を義務づけられるほか、生活保護世帯を除き、子どもの扶養家族となっている人や寝たきり等で障がい認定を受けた65歳~74歳も保険料負担の対象になることです。
これに伴い、被扶養者として保険料を払っていなかった人も制度の対象者となった時点で、75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下なら国民健康保険等に加入し、保険料を支払うことになります。
従って、子供の扶養になっている人も保険料を支払うこととなります。
今回は65歳以上75歳未満の前期高齢者について書きます。
今まで、退職者医療制度がありましたがこれが廃止されます。
(平成26年度までに退職した方が65歳に達するまでの間は、経過措置として現行制度は存続されます)
すなわち、医院で診療を受ける際に保険証と高齢受給者証が必要になります。
自己負担は、70歳未満の場合は医療費の3割を自己負担。70歳以上75歳未満の場合は、医療費の2割を自己負担。ただし、現役並みの所得がある場合は3割を自己負担します。また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、医療の必要性が高い場合を除き、食費・居住費を自己負担します。
ここでの注意点は、
この新制度は、75歳以上が後期高齢者として加入を義務づけられるほか、生活保護世帯を除き、子どもの扶養家族となっている人や寝たきり等で障がい認定を受けた65歳~74歳も保険料負担の対象になることです。
これに伴い、被扶養者として保険料を払っていなかった人も制度の対象者となった時点で、75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下なら国民健康保険等に加入し、保険料を支払うことになります。
従って、子供の扶養になっている人も保険料を支払うこととなります。
Posted by 23
at 22:50
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