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Posted by たまりば運営事務局  at 

2007年11月08日

混合診療

11月7日の裁判で、保険医療制度で画期的な判決が東京地裁で出されました。
下本は、原告の清郷 伸人さんの著作






簡単に言うと、
「保険診療と保険外診療を併用する混合診療をおこなうと保険でできる診療分も
全て保険外になる。」
という厚生労働省の「混合診療の原則禁止」が法的な根拠はなく違法であるという判決です。
同判決はまた「法解釈の問題と、混合診療全体のあり方の問題とは次元の異なる問題」とも述べ、混合診療自体の是非についての言及は避けています。

これが如何に画期的な判決かというと
いままで、保険医は「混合診療原則禁止」を厚生労働省に指導されていました。
この根本が崩れるということなのです。

歯科の場合、診療に特殊性もありますが混合診療が認められているのは2つです。
ひとつは、
特定療養費で、現在は総義歯の金属床の場合やむし歯が非常に多い子の一部フッ素塗布などです。
 もうひとつは、
「一連の診療で保険から自費に切り替える混合診療」で、厚労省通知で認められた合法的な「混合診療」の場合です。
詰めものを詰めたり、冠をかぶせる、あるいは入れ歯を入れるという歯科医療の日常的な治療においても、使用する材料などによって、保険診療で可能な治療と、自費診療に切り替わる治療がこれにあたり、歯科医院で、「これから先は、保険でやりますか? 自費にしますか?」と聞かれるのはこのためで、保険外の特殊な義歯やセラミック冠等の製作など、保険診療と混在している治療は全て保険外になっています。
歯周病で溶かされた骨の再生を図る再生療法、インプラント、レーザー診療、
3MIX療法、などをおこなう場合初診料から診察料、検査料等全て保険外になっています。

これは、すぐれた治療材料である金合金やセラミックスを使った治療、あるいは新しい医療技術が、政府の歯科医療費抑制策のもとで、保険導入されることが歯科ではほとんどないことが原因です。
たとえば、保険で作製された義歯はもう数十年前の治療方法のままなのです。

厚生労働省は控訴し最高裁まで争うと思いますし、確定するまでは現状のままと思いますが、
このような判決が出たことから混合診療の拡大や解禁がおこなわれる可能性が高くなるかもしれません。

混合診療が解禁されるとどうなるでしょう。
①今まで保険外のみの診療を受けざるをえなかった人の医療費負担が減る。
②新しい治療法や歯科材料を使いやすくなり、診療の選択の幅が増える。
③医療費削減のため、保険診療が必要最小限になり
 他は混合治療に移行し、今まで保険のみで治療を受けていた人の負担が増したり
 今まで保険でできた診療ができなくなる可能性がある。
④安全性や有効性の確認が出来ていない治療法がまかり通る可能性がある。
⑤患者の経済力によって受ける医療の質に差が生じる可能性がある。

今後どうなっていくかはまだわかりませんが、いずれ日本の医療制度が大きく変わってくるかもしれません。



   


  • Posted by 23  at 23:06Comments(0)