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Posted by たまりば運営事務局  at 

2008年04月04日

踊る大捜査線再び映画化にちなんで

4月1日より、診療報酬の改定がなされました。

2年に1度の改定ですが、いつもぎりぎりに通達されますので
現場は、パニックです。

コンピュータのソフトの入れ替えや請求内容の変更等々・・
なんで切羽詰るまで決まらないのでしょう。
そればかりか、改定されてもまだうやむやなものもあるのですからどうしようもありません。

それこそ、青島刑事じゃないけれど
「診療は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ!」
と一言言いたい昨日今日です。  


  • Posted by 23  at 00:59Comments(0)はいしゃなこと

    2008年04月04日

    日野市議会

    私が開業している日野市の日野市議会で次のような意見書が国に対して出されました。
    よく話しを聞きますが、海外特に中国で作られた補綴物が日本で使用され問題になっています。

    本来、補綴物は免許を持った歯科技工士が製作するのが当たり前ですが、
    技工単価が安いということで、海外で製作されている場合があるのです。

    国の免許を持たないものが海外で作成しているということは、非常に危険なことです。

    日本で先駆けて国に対し意見書を出した日野市議会を誇りに思います。

    ちなみに当医院の補綴物は、純国産です。


    国外で作成された歯科医療用の補綴物の取り扱いに関する意見書 
    歯科医療用の用に供する補綴物(歯科技工物)等については、通常、患者を直接診療している病院や診療所内において、歯科医師から交付された指示書に基づき、有資格者が作成するものとされています。しかし、最近日本国内でも、中国などの国外で作成された補綴物が出回るようになりました。
    厚生労働省は平成17年9月8日に、国外で作成された補綴物に関して、歯科医師に対し、注意を喚起し、患者に対し十分な情報提供を行うよう指示しましたが、この国外作成の補綴物は、経費節減などの理由により増え続けています。そしてそうした補綴物(入れ歯)等を使用した患者の中には、化学物質過敏症などにより、気づかないうちに、病気になってしまう方もいます。また、それらの海外で作成された補綴物などは、その質が必ずしも均一に担保されているとはいえないこともあり、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第1項各号に掲げる医療保険各法による療養の給付または同法による医療の対象となりません。これらの理由によってもそうした補綴物が増加するのは、口腔内で使用される物であるにも関わらず、輸入する際は雑貨物のあつかいとなり、ノーチェックで税関を通過することが大きな問題といえます。また、国内で歯科技工士としてまじめに働いている方々の生活も圧迫しています。
    よって日野市議会は、国に対し、国民の健康を守り、患者の安心安全確保のため、歯科医療用の補綴物(歯科技工物)の輸入取り扱い上の法整備などをすすめ、一定の規制をかけるなどの策の実施を強く要望します。

    以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

    平成20年3月 日

    日 野 市 議 会

    内閣総理大臣  殿
    衆議院議長  殿
    参議院議長  殿
    厚生労働大臣  殿
    法 務 大 臣  殿
    経済産業大臣  殿
    外 務 大 臣 殿

      


  • Posted by 23  at 00:42Comments(0)はいしゃなこと